平成26年11月にカブ90−7号機で走行中、トラックと衝撃する交通事故が発生しました。
過失割合は0:10ともらい事故ですが、元プロドライバーとして不覚でした。
プロとして有責事故はもちろん、もらい事故も未然に防ぐ防衛運転が求められています。
その戒めと今後の事故防止の観点から、このページを作成しました。
皆さまもどうぞ、お気を付けください。
【概要】
発生日;平成26年11月20日 午前8時ごろ
場所:橋りょう上
天候:くもり
車両:リトルカブ90(カブ90−7号機)
車両損害:フロントホイール・メインフレーム湾曲、フロントフェンダー破損など
関係車両:大型トラック(平ボデー)
リトルカブ90にて、片側3車線の橋りょう第2車線を50km/hで走行。 第1車線に駐車していたトラックが第2車線に割り出す。 急制動をすると共に第3車線へ逃げる。 しかしトラックも第3車線へ来て出て、進路を塞がれる。 急制動を試みるもトラックと衝撃し、右側へ転倒する。
このトラックは転回をしようとしたとの事。 なお当該道路は転回禁止の標識がある。
【人的被害】 診断:左肘挫創、右足部挫創、右手舟状骨骨折
事故後、左肘が濡れている感覚と右手が動かなかった。 確認すると、左ひじの肉がえぐれ1円玉大の穴が開いていた。 救急搬送され、病院で4針縫う。 また右足首にもかすり傷程度の出血があった。
右手はレントゲンを撮るも異常が見られなかった。 この時、万が一痛みが治まらない時はCTを撮る。 初期の段階ではレントゲンに写らない骨折もある為と言われる。
後日左肘の抜糸をした際、右手の痛みが治まらずCTを撮る。 すると親指の手首側の骨、舟状骨が骨折している事が判明。 この骨は着きづらく、キプスでは固定期間が長くなる。 よって入院して、骨折個所にスクリュを入れる手術をした。
【事故原因】 トラック1、転回時の安全確認不足(私の存在に気付かなかったとの事) トラック2、転回禁止場所での転回(規制場所でもあるが太鼓橋であった) トラック3、転回中の注意不足(衝撃まで私に気付いていない) 私1、危険個所の認識不足(当該個所が太鼓橋であり見通しが悪い) 私2、周りから見られる対策不足(カブはライトが暗い) 私3、ライディングジャケットの不装着(短距離であった着なかった)
【事故防止対策】 1、危険個所を再確認し、危険個所ではより防衛運転に気をつける 2、ライトを明るいものにし、デイライトなど補助灯火を付ける 3、短距離移動でもライディングジャケットを装着する
【その後の影響】 利き手の右手が骨折した為、仕事はおろか普段の生活まで不便になった。 バイクには乗れず、箸は使えない。ギプスで服も袖を通らない。 妻からは、カブに乗らないでくれと言われる始末。 結果、カブは禁止され、保有カブが全廃されることになった。
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