平成26年11月にカブ90−7号機で走行中、トラックと衝撃する交通事故が発生しました。

 

過失割合は0:10ともらい事故ですが、元プロドライバーとして不覚でした。

 

プロとして有責事故はもちろん、もらい事故も未然に防ぐ防衛運転が求められています。

 

その戒めと今後の事故防止の観点から、このページを作成しました。

 

皆さまもどうぞ、お気を付けください。

 

 

【概要】

 

発生日;平成26年11月20日 午前8時ごろ

 

場所:橋りょう上

 

天候:くもり

 

車両:リトルカブ90(カブ90−7号機)

 

車両損害:フロントホイール・メインフレーム湾曲、フロントフェンダー破損など

 

関係車両:大型トラック(平ボデー)

 

リトルカブ90にて、片側3車線の橋りょう第2車線を50km/hで走行。

第1車線に駐車していたトラックが第2車線に割り出す。

急制動をすると共に第3車線へ逃げる。

しかしトラックも第3車線へ来て出て、進路を塞がれる。

急制動を試みるもトラックと衝撃し、右側へ転倒する。

 

このトラックは転回をしようとしたとの事。

なお当該道路は転回禁止の標識がある。

 

 

 

【人的被害】

診断:左肘挫創、右足部挫創、右手舟状骨骨折

 

事故後、左肘が濡れている感覚と右手が動かなかった。

確認すると、左ひじの肉がえぐれ1円玉大の穴が開いていた。

救急搬送され、病院で4針縫う。

また右足首にもかすり傷程度の出血があった。

 

右手はレントゲンを撮るも異常が見られなかった。

この時、万が一痛みが治まらない時はCTを撮る。

初期の段階ではレントゲンに写らない骨折もある為と言われる。

 

後日左肘の抜糸をした際、右手の痛みが治まらずCTを撮る。

すると親指の手首側の骨、舟状骨が骨折している事が判明。

この骨は着きづらく、キプスでは固定期間が長くなる。

よって入院して、骨折個所にスクリュを入れる手術をした。

 

 

 

【事故原因】

トラック1、転回時の安全確認不足(私の存在に気付かなかったとの事)

トラック2、転回禁止場所での転回(規制場所でもあるが太鼓橋であった)

トラック3、転回中の注意不足(衝撃まで私に気付いていない)

私1、危険個所の認識不足(当該個所が太鼓橋であり見通しが悪い)

私2、周りから見られる対策不足(カブはライトが暗い)

私3、ライディングジャケットの不装着(短距離であった着なかった)

 

 

 

【事故防止対策】

1、危険個所を再確認し、危険個所ではより防衛運転に気をつける

2、ライトを明るいものにし、デイライトなど補助灯火を付ける

3、短距離移動でもライディングジャケットを装着する

 

 

 

【その後の影響】

利き手の右手が骨折した為、仕事はおろか普段の生活まで不便になった。

バイクには乗れず、箸は使えない。ギプスで服も袖を通らない。

妻からは、カブに乗らないでくれと言われる始末。

結果、カブは禁止され、保有カブが全廃されることになった。

 

 

 

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